代償分割とは、不動産をある相続人が取得しますが、他の相続人に対してその代償金を支払う方法です。

たとえば、兄弟3人が遺産分割協議をする場合で、3000万円の不動産があるとします。このとき、兄弟それぞれの遺産の法定相続分は3分の1ずつなので1000万円ずつです。ここで、長男が不動産を取得すると、代償金として次男及び三男にそれぞれ1000万円ずつ金銭にて支払をします。