時効の援用について知ることで借金を減らそう!

お金の悩みを抱えている方の中でも、借金で悩んでいる方は多いのではないでしょうか?実は、借金にも時効があるんです。今回は、そんな時効の援用についてまとめました。

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時効の援用について解説

借金にも時効というものがあります。
つまり、 借金をしても一定の期間に返済しないと消滅時効になり返済の義務がなくなるのです。

時効の援用とは、債権者に対して時効が成立したことを主張し、消滅時効の利益を受ける旨の意思表示をすることです。
この援用をしないと債権は消滅せず、時効期間が経過しても、いつまでも債権者から請求を受けることになります。

時効の援用が成立するための条件について

借金の時効の援用は、誰でも成立するわけではありません。
時効の援用が成立するための絶対条件が、以下の2つです。

・返済をしない状態を何年か継続する(期間の経過)

消費者金融やカードローンなどのように業者から借りたお金の場合で5年、家族や友人などのように個人から借りた場合で10年という期間が設定されています。

この期間は、最後に返済をした翌日からカウントされます。

・時効の制度を利用することを貸主に伝える(消滅時効援用の通知)

時効が成立するための期間が経過していることを確認し、時効が中断されていないことも併せて調べておきます。



次に通知書を作成し、それを内容証明郵便で送ったあと、貸主が時効の援用を認めて初めて時効が成立します。

時効の運用を行う前に知っておきたい注意点

・時効が中断されることがある!

貸金業者は債務者から返済を受けることで利益を得るわけなので、時効の完成をただ指をくわえて見ているわけではありません。
貸金業者は時効を中断させて、借金を回収しようとします。

住民票を移さず、夜逃げをすれば大丈夫と思われがちですが、裁判所からの通知が届いていない(貸主が住所を知らない)場合でも裁判を起こせます。自分が知らない裁判が起こされていても、時効期間は0からカウントしなおさなければいけません。

請求 債権者(貸主)が裁判所へ請求を起こし、訴訟で判決がでると時効が中断します。次に時効を成立させるためには、判決から10年間が必要となります。

差押え・仮差押え・仮処分 債権者(貸主)が債務者(借主)の財産に対して、裁判所を通して差押え・仮差押え・仮処分を行った場合、申立て時に時効が中断されます

債務の承認 時効期間の間に支払いをしたり、支払いを待ってもらえないかと申し入れることも承認行為にあたり、時効が中断します。

・時効の援用権が喪失することも!?

①時効援用通知は「配達証明付き内容証明郵便」で送る

「配達証明」と「内容証明」の両方を組みあわせた、「配達証明付き内容証明郵便」で時効援用通知を送付しないと、裁判になった時に証拠として認められないことがあります。

②時効期間を過ぎても、返済してしまうと時効の援用権が主張できない

貸主から、小さい金額での支払い通知が来た場合、「この金額なら」と払ってしまうケースがあります。しかし、どんなに少ない金額でも支払いをしてしまうと、その支払いから5年間は時効の援用ができません。

また、仮に時効の援用が成立したとしても、デメリットもありますので注意が必要です。

一見すると、債務を消滅させて支払いを免れることができたように見えるものの、このような場合には、実際には過払いになっており、過払い金の返還請求ができる場合も少なくありません。
にもかかわらず時効の援用をしてしまうと、過払い金を回収することができなくなってしまいます。

自己破産と時効の援用の違いはある?

借金を返せなくなったときの手段として、「自己破産」が頭に浮かぶ方も多いのではないでしょうか?
自己破産と時効援用にはどのような違いがあるのかまとめました。

自己破産(じこはさん)とは、裁判所から認められると背負っているすべての借金(税金以外)の返済義務を免れる事ができる債務整理の1つの方法です。

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