住民票を移さず、夜逃げをすれば大丈夫と思われがちですが、裁判所からの通知が届いていない(貸主が住所を知らない)場合でも裁判を起こせます。自分が知らない裁判が起こされていても、時効期間は0からカウントしなおさなければいけません。