請求 債権者(貸主)が裁判所へ請求を起こし、訴訟で判決がでると時効が中断します。次に時効を成立させるためには、判決から10年間が必要となります。

差押え・仮差押え・仮処分 債権者(貸主)が債務者(借主)の財産に対して、裁判所を通して差押え・仮差押え・仮処分を行った場合、申立て時に時効が中断されます

債務の承認 時効期間の間に支払いをしたり、支払いを待ってもらえないかと申し入れることも承認行為にあたり、時効が中断します。