借地権売却は「第三者の持っている土地を借りて自己所有の建物を建てるための権利を売る」という手続きとなります。
地主が売却に反対すると売却そのものが難しくなってしまいますし、そもそも権利関係が複雑な不動産というのは、売りに出しても「欲しい」と考える人が少ないため、そう簡単には売れません。一般的な売却よりも、慎重に手続きを進めなければならないのです。
不動産屋を訪れて、借地権売却についての相談をしましょう。すると不動産会社のスタッフが現地を訪れて調査をし、査定を実施してくれます。
現地調査や査定に関しては、普通の不動産屋であれば無料で引き受けてくれるはずです。
相手の提示した売却価格に納得できれば、売買契約を結ぶ形になります。
借地権を売却する不動産業者ですが、基本的にどこでも構いません。
しかしできることなら借地権取引を行った実績のあるところに依頼しましょう。借地権の売買ですが普通の不動産売買とは違って、地代や更新料、更新にあたっての条件などが付いてきますし、借地権者の他にもその土地を持っている地主とも交渉しないといけません。
地主との交渉慣れしていない不動産会社のスタッフが先方と話し合いを行っても、こちら側にとって不利な条件を付けられてしまって、その結果借地権が高く売れないということもありうるのです。
地主からの承諾を得ることができれば、売買は成立します。
最近、土地(底地)の所有者が個人から法人に変わり、変わったとたんに土地の返還や立退きを迫られるという相談が少なくありません。地主の相続発生により、代替わりした地主が底地を所有することを嫌がり、承継した底地を一括して第三者に売却するのです。相続発生前に売却することも珍しくありません。新しい地主はいわゆる底地買い業者と呼ばれる法人であることが多く、上場企業も参画しています。
更新契約が更新料を前提としている場合には、当事者の合意によって更新される合意更新ではなく、法定更新と云う形になります。この場合問題となるのは、地主の機嫌を損ない、地代を支払っても受け取らないという事態が起きる可能性があることです。 結局、借地権者は法務局へ地代を供託して保全することとなります。結構な手間がかかってしまいます。
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