更新契約が更新料を前提としている場合には、当事者の合意によって更新される合意更新ではなく、法定更新と云う形になります。この場合問題となるのは、地主の機嫌を損ない、地代を支払っても受け取らないという事態が起きる可能性があることです。 結局、借地権者は法務局へ地代を供託して保全することとなります。結構な手間がかかってしまいます。