不景気の影響で自営業や個人事業主の方にとって、経営状態は必ずしも良好とは言いがたいようです。経営がうまくいかず資金繰りが苦しいという人も少なくないでしょう。そんなときに頼りになるのが事業資金を融資してくれるビジネスローンです。
大きなメリットとしては、一般的な融資とは異なり、手続きが簡単に行え、比較的短期間で融資を受けられるという点です。また、審査も他のローンなどと比べればハードルが低く、業績が少ない会社などでも融資が受けやすい傾向にあります。
手形があることでより融資が受けやすいと言われています。
物を販売するために仕入れた商品も「経費」になりますし、人を雇っていれば給料も「経費」、事務所を借りていれば家賃も「経費」になります。そのほか、事業に関連するお客様との会食や、ボールペンやノートなどの事務用消耗品も「経費」です。個人事業主の場合は、生活と事業とが密接に関係している場合も多いです。
簡単に言えば、仕事をするうえでかかったお金=経費と考えて良さそうです。
、経費は税金の控除対象にできるので、経費を払うことによって、会社として払う税金を少なくできるからです。
ざっくりとですが、以下のように理解しておくと良いでしょう。
・経費になる = 税金が少なくて済む
・経費にならない = 税金が少なくならない
つまり、経費として計上することで、節税につながるということです。
社会人になると良く耳にする「経費で落とす」は、こういうメリットがあるからといえるでしょう。
ビジネスローンを含めた事業資金を資金使途とした融資の返済金の内、利息部分は経費として処理することができます。
あくまで、利息分です。借入元本は経費に認められないので注意しましょう。
個人事業主であれば、「利子割引料」という勘定科目に振り分けられる経費があります。
利子割引料は事業資金調達のために借入した融資金の利息のことです。
決算書に記載するために、利息の支払いについて把握しておく必要があります。
自動車をローンで購入して事業用・私用の両方で使っている場合には、自動車ローンの金利(利子割引料)も自動車の使用率などをもとに按分して算出します。
自動車を事業用として30%使っている場合には、自動車ローンの金利の30%を「利子割引料」として経費にします。
私用で使っている70%分は「事業主貸」で処理すればOKです。
どのくらいの割合で使用しているかで分けることができます。
どちらでも使用している場合は、きちんと割合が出せるようにしておくと後々手間がかからないでしょう。
個人事業主の場合、ビジネスローンを生活資金に充てることが可能です。普段の生活や交際費に使っても、問題にはなりません。
しかし、当たり前ですが経費として計上することはできません。自宅を仕事場にしているような場合には、上記にあるように私用と事業用とで分けて経費として計上できます。
個人事業主が経費にできないもの
家庭用の水道光熱費…ただし、業務での使用時間や使用しているコンセントの数から計算した分は経費にはできます
家庭用のガソリン・灯油代…ただし、業務に使用した走行距離、使用日数から計算した分は経費にできます
家庭用の電話料金、インターネット使用料…ただし、業務での使用時間や使用日数などから計算したものは経費にできます
家庭用の自動車保険料・火災保険料…ただし業務に使用している面積の分は経費にはできます
家庭用の固定資産税・自動車税…ただし、業務に使用している面積の分は経費にはできます
自宅を事業に使用している場合の家庭用の家賃…ただし、業務に使用している面積の分は経費にはできます
個人事業主のNG例の1つ。全てがNGでない点がポイントとなります。割合をきちんと算出することで、経費となるので節税につながります。
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