自動車をローンで購入して事業用・私用の両方で使っている場合には、自動車ローンの金利(利子割引料)も自動車の使用率などをもとに按分して算出します。

自動車を事業用として30%使っている場合には、自動車ローンの金利の30%を「利子割引料」として経費にします。
私用で使っている70%分は「事業主貸」で処理すればOKです。

どのくらいの割合で使用しているかで分けることができます。
どちらでも使用している場合は、きちんと割合が出せるようにしておくと後々手間がかからないでしょう。