【照会要旨】
当社では、クレジットカードで買物をしたお客様に、クレジット利用伝票(お客様控)のほか、お客様の要望により、領収書を作成交付しています。この領収書には、印紙を貼付する必要があるのでしょうか。
クレジット販売の場合の領収書
【回答要旨】
第17号の1文書(売上代金に係る金銭又は有価証券の受取書)は、金銭又は有価証券の受領事実を証明する目的で作成されるものです。ご質問のように、クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
なお、クレジットカード利用の場合であっても、その旨を「領収書」に記載しないと、第17号の1文書に該当することになります。
会社の経費で何かを購入した場合、必ず領収書をもらうように言われた経験は多いかと思います。
会社経営者であれば、当然のように「領収書ください。」と会計時に言います。
「なぜ、領収書をもらうのか?」
というと、領収書があることで「公的に経費を支払ったこと」が証明されて、会社の決算上は、利益が減り、利益に対して課税される法人税が軽減されるからです。
もし、領収書をもらわないで支払ってしまうと、「公的に経費を支払ったこと」が証明されないため、会社の経費としては認められず、実際には支払いをしているのにもかかわらず、利益が増えてしまい、課税される法人税が増えてしまうからです。
現金支払いの場合は「領収書」が必要不可欠なのです。
しかし、最近では法人カードの普及により、現金で支払うシチュエーションは減ってきています
法人カードで会社の経費を支払う場合
「今後の税務調査に備えたら、何を証明書として取得すれば良いのでしょうか?」
実は、法人カードでもらう領収書は「公的に経費を支払ったこと」にはなりません。
出典 国税庁
という回答がかかれています。
正式な領収書には必ず「印紙」を貼る必要があるのです。
クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。
したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。
・・・ということは
クレジット販売の領収書には印紙が貼られていないのですから、「公的に経費を支払ったこと」が証明にはならない
ということです。
では、何を「公的に経費を支払ったこと」の証明とすれば良いのでしょうか?
カード会社からの請求明細書
【照会要旨】
法人カードを利用している場合には、カード会社から一定期間ごとに請求明細書が交付されますが、この請求明細書は消費税法第30条第9項《仕入税額控除に係る請求書等の記載事項》に規定する請求書等に該当するのでしょうか。
【回答要旨】
クレジットカード会社がそのカードの利用者に交付する請求明細書等は、そのカード利用者である事業者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が作成・交付した書類ではありませんから、消費税法第30条第9項に規定する請求書等には該当しません。
しかし、クレジットカードサービスを利用した時には、利用者に対して課税資産の譲渡等を行った他の事業者が、「ご利用明細」等を発行しているのが通常です。
この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
出典 国税庁
とあります。
ここで指定されている「ご利用明細」というのは「クレジット売上票」のことを差しています。
「クレジット売上票」というのは、法人カードで支払ったときに「レシート」と一緒に渡されるあれです。
この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
・・・ということは
法人カードで支払いをしたときに渡される「クレジット売上票」であれば、「公的に経費を支払ったこと」の証明として利用できると解釈できるのです。
つまり、
法人カードの支払で取得すべきは
「領収書」ではなく、「クレジット売上票」なのです。
ただし、情報サイトによっては
法人カードの支払の照明が「利用明細書」であっても、「領収書」であっても、「クレジット売上票」であっても
・いつ?(日付)
・誰に?(代金を受け取った者の情報 名前、住所など)
・誰が?(宛名代金を支払ったものの名前)
・いくら支払ったか?(金額)
さえ、わかれば指摘してこない
と説明されているものもあります。
いかがでしょうか?
多くの会社経営者の方は
「とにかく領収書をもらっておけば良いのだろう。」
と思いがちですが、
こと法人カードでの支払いに関しては
「領収書よりも、クレジット売上票の方が重要だ。」
ということです。
クレジット売上票だけであれば、領収書を書いてもらう無駄な時間も発生しないので、一石二鳥なのです。
とあります。
ここで指定されている「ご利用明細」というのは「クレジット売上票」のことを差しています。
「クレジット売上票」というのは、法人カードで支払ったときに「レシート」と一緒に渡されるあれです。
この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。
・・・ということは
法人カードで支払いをしたときに渡される「クレジット売上票」であれば、「公的に経費を支払ったこと」の証明として利用できると解釈できるのです。
つまり、
法人カードの支払で取得すべきは
「領収書」ではなく、「クレジット売上票」なのです。
ただし、情報サイトによっては
法人カードの支払の照明が「利用明細書」であっても、「領収書」であっても、「クレジット売上票」であっても
・いつ?(日付)
・誰に?(代金を受け取った者の情報 名前、住所など)
・誰が?(宛名代金を支払ったものの名前)
・いくら支払ったか?(金額)
さえ、わかれば指摘してこない
と説明されているものもあります。
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