という回答がかかれています。

正式な領収書には必ず「印紙」を貼る必要があるのです。

クレジット販売の場合には、信用取引により商品を引き渡すものであり、その際の領収書であっても金銭又は有価証券の受領事実がありませんから、表題が「領収書」となっていても、第17号の1文書には該当しません。

したがって、この領収書には印紙を貼付する必要はありません。


・・・ということは

クレジット販売の領収書には印紙が貼られていないのですから、「公的に経費を支払ったこと」が証明にはならない

ということです。

では、何を「公的に経費を支払ったこと」の証明とすれば良いのでしょうか?