とあります。

ここで指定されている「ご利用明細」というのは「クレジット売上票」のことを差しています。

「クレジット売上票」というのは、法人カードで支払ったときに「レシート」と一緒に渡されるあれです。

この「ご利用明細」等には、1その書類の作成者の氏名又は名称、2課税資産の譲渡等を行った年月日、3課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容、4課税資産の譲渡等の対価の額、5その書類の交付を受ける者の氏名又は名称が記載されていることが一般的であり、そのような書類であれば消費税法第30条第9項に規定する請求書等に該当することになります。

・・・ということは

法人カードで支払いをしたときに渡される「クレジット売上票」であれば、「公的に経費を支払ったこと」の証明として利用できると解釈できるのです。

つまり、

法人カードの支払で取得すべきは

「領収書」ではなく、「クレジット売上票」なのです。

ただし、情報サイトによっては

法人カードの支払の照明が「利用明細書」であっても、「領収書」であっても、「クレジット売上票」であっても

・いつ?(日付)
・誰に?(代金を受け取った者の情報 名前、住所など)
・誰が?(宛名代金を支払ったものの名前)
・いくら支払ったか?(金額)

さえ、わかれば指摘してこない

と説明されているものもあります。