不動産相続は弁護士に依頼するのが良い

これから不動産を相続する可能性がある方は、今後のことを調べておきましょう。不動産の相続は実はトラブルが多いことなのです。一般の方だと相続のことは知識を持っていないことが少なくないため、どのような対処法がよいのか紹介します。

FC2USER125841OXP さん

3 PV

不動産相続はトラブルが起こりやすい

不動産相続によるトラブルは、映画やドラマだけのことだと思っていませんか?
実は身近にみられる問題も多数あるのです。
どのようなトラブルがおこりやすいのかみていきましょう。

不動産相続のトラブルとは

1つだけ不動産が残されていた場合、現実的に分割することは難しくなっています。

不動産や土地のように、「分けられない資産」が残っているケースは最も遺産相続トラブルになりやすいものと言えます。

・簡単に分割できない。価値がわかりにくい。
・売ってお金に換えたい人、そのまま住んでいたい人

しかし、将来、自宅を売却しようとしたときには、改めて相続人間で自宅を誰が取得するのか話し合う必要があること、また、その時になって相続人の誰かが亡くなっていた場合は、その夫や妻などの配偶者、または、その子である甥姪などが遺産分割の当事者となるため、対象者が増えること、および関係が遠くなるため話し合いを纏めるには大変な労力が必要となる。

不動産のように分割が難しい遺産の場合、意見が分かれてしまうとトラブルのもととなります。
すぐに売却してお金に変えた人もいれば、そのまま残したいという人もいるかもしれません。

亡くなった人に隠し子がいた場合、その人にも同じように相続権があります。

しかしここで、父親に、自分たちが知らない子どもがいるケースがあります。
たとえば、父親が再婚している場合です。その場合、離婚した前妻との間に子どもがいる可能性があります。

認知とは、婚外子と父親の親子関係を確認するための手続きです。そこで、婚外子がいても、認知をしていなければその子どもとの間に父子関係は認められず、その子どもに相続権はありません。

仮に父親が3000万円の財産を遺して亡くなった場合に嫡出子が2人、非嫡出子が1人いたら、それぞれ1000万円ずつ遺産相続する権利がある、ということになります。

自分たちとはまったく関係がない隠し子でも、法的には相続の権利があります。
その場合、どのように話し合うかも問題となるのではないでしょうか。

特定の誰かが親の面倒を看ていた場合、同じ割合の相続では納得がいかない場合もあります。

親と同居している子がいる場合には親との距離が近いため、同居していない子と相続発生後にトラブルになる可能性が高くなります。

民法では親の介護をした相続人が多くの相続分を権利できるという決まりがないため、このような問題が発生。

財産の分配方法に希望があっても、何らかの形で意思表示をしておかなければ、法定相続として財産を民法の規定通りに分けられてしまいます。

親の面倒を看ていた人が多く財産をもらえるということはありません。
遺言として残されていなければ認められないため納得がいかず、トラブルとなってしまうこともあるでしょう。

親の面倒を見ていたのは自分。他の兄弟より多くもらえる?
晩年、脳梗塞を患い要介護となった父親の面倒を見ていた長男。他の兄弟は何の面倒も見ていなかったので、その分、自分の取り分が多くならないかという質問です。
A. 寄与分という制度がありますが、介護をしただけではダメです。「被相続人の財産の維持や増加」に貢献した場合に認められるものです。

籍を入れておらず内縁の妻となっていた場合、相続する権利さえもありません。

本人死亡後に長年連れ添った内縁の妻が財産を相続しようとしたところ、相続権がないことが分かり本人の兄弟に財産を持っていかれることになり相続トラブルに発展。

今まで愛し合っていた人が亡くなり、ただでさえ心の支えがない状況で辛いし、今後の生活費のことまで深く考えたくはありませんよね。できるなら少しでいいので財産を相続したいことでしょう。

内縁関係の相手が相続できる特別なケースがあります。
それは故人(被相続人)に戸籍上の相続人が誰もいない場合です。

亡くなっていた人に一番寄り添っていたのは内縁の妻であっても、例外を除き相続をすることはできないのです。
当然そのような場合では、内縁の妻は相続を主張したいと考えるでしょう。

相続の段階となってはじめて、兄弟が勝手に登記していたことが判明することがあります。

いつの間にかこの兄が、不動産を勝手に自分の名義で登記をしていた…通常では不可能なことです。考えられることは、この兄が何らかの方法で、相談者(他の相続人がいる場合はその方々のものも含め)の実印を勝手に使用し、遺産分割協議書を偽造した可能性が高いということです。

もちろんそのような方法で行われた不動産登記は無効とすることができ、遺産分割協議のやり直しが可能です。

認知症の親の面倒を看ていた兄弟が、勝手に不動産を自分の登記にしていたというケースもあるでしょう。
さらに遺言書が残されていれば問題が大きくなる可能性があります。

不動産相続の基礎知識

  • 1
  • 2