不動産や土地のように、「分けられない資産」が残っているケースは最も遺産相続トラブルになりやすいものと言えます。
不動産相続は弁護士に依頼するのが良い
これから不動産を相続する可能性がある方は、今後のことを調べておきましょう。不動産の相続は実はトラブルが多いことなのです。一般の方だと相続のことは知識を持っていないことが少なくないため、どのような対処法がよいのか紹介します。
1つだけ不動産が残されていた場合、現実的に分割することは難しくなっています。
しかし、将来、自宅を売却しようとしたときには、改めて相続人間で自宅を誰が取得するのか話し合う必要があること、また、その時になって相続人の誰かが亡くなっていた場合は、その夫や妻などの配偶者、または、その子である甥姪などが遺産分割の当事者となるため、対象者が増えること、および関係が遠くなるため話し合いを纏めるには大変な労力が必要となる。
亡くなった人に隠し子がいた場合、その人にも同じように相続権があります。
しかしここで、父親に、自分たちが知らない子どもがいるケースがあります。
たとえば、父親が再婚している場合です。その場合、離婚した前妻との間に子どもがいる可能性があります。
認知とは、婚外子と父親の親子関係を確認するための手続きです。そこで、婚外子がいても、認知をしていなければその子どもとの間に父子関係は認められず、その子どもに相続権はありません。
仮に父親が3000万円の財産を遺して亡くなった場合に嫡出子が2人、非嫡出子が1人いたら、それぞれ1000万円ずつ遺産相続する権利がある、ということになります。
特定の誰かが親の面倒を看ていた場合、同じ割合の相続では納得がいかない場合もあります。
財産の分配方法に希望があっても、何らかの形で意思表示をしておかなければ、法定相続として財産を民法の規定通りに分けられてしまいます。
親の面倒を見ていたのは自分。他の兄弟より多くもらえる?
晩年、脳梗塞を患い要介護となった父親の面倒を見ていた長男。他の兄弟は何の面倒も見ていなかったので、その分、自分の取り分が多くならないかという質問です。
A. 寄与分という制度がありますが、介護をしただけではダメです。「被相続人の財産の維持や増加」に貢献した場合に認められるものです。
籍を入れておらず内縁の妻となっていた場合、相続する権利さえもありません。
本人死亡後に長年連れ添った内縁の妻が財産を相続しようとしたところ、相続権がないことが分かり本人の兄弟に財産を持っていかれることになり相続トラブルに発展。
今まで愛し合っていた人が亡くなり、ただでさえ心の支えがない状況で辛いし、今後の生活費のことまで深く考えたくはありませんよね。できるなら少しでいいので財産を相続したいことでしょう。
相続の段階となってはじめて、兄弟が勝手に登記していたことが判明することがあります。
いつの間にかこの兄が、不動産を勝手に自分の名義で登記をしていた…通常では不可能なことです。考えられることは、この兄が何らかの方法で、相談者(他の相続人がいる場合はその方々のものも含め)の実印を勝手に使用し、遺産分割協議書を偽造した可能性が高いということです。
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