不動産相続は弁護士に依頼するのが良い
しかし、将来、自宅を売却しようとしたときには、改めて相続人間で自宅を誰が取得するのか話し合う必要があること、また、その時になって相続人の誰かが亡くなっていた場合は、その夫や妻などの配偶者、または、その子である甥姪などが遺産分割の当事者となるため、対象者が増えること、および関係が遠くなるため話し合いを纏めるには大変な労力が必要となる。
出典 自宅の分け方~不動産をめぐる遺産分割の問題~① 「現物分割」と「代償分割」 _ 住まいの「本当」と「今」を伝える情報サイト【LIFULL HOME'S PRESS】
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これから不動産を相続する可能性がある方は、今後のことを調べておきましょう。不動産の相続は実はトラブルが多いことなのです。一般の方だと相続のことは知識を持っていないことが少なくないため、どのような対処法がよいのか紹介します。