しかし、将来、自宅を売却しようとしたときには、改めて相続人間で自宅を誰が取得するのか話し合う必要があること、また、その時になって相続人の誰かが亡くなっていた場合は、その夫や妻などの配偶者、または、その子である甥姪などが遺産分割の当事者となるため、対象者が増えること、および関係が遠くなるため話し合いを纏めるには大変な労力が必要となる。