不動産相続は弁護士に依頼するのが良い
認知とは、婚外子と父親の親子関係を確認するための手続きです。そこで、婚外子がいても、認知をしていなければその子どもとの間に父子関係は認められず、その子どもに相続権はありません。
出典 婚外子(非嫡出子)、前妻の子供に相続させない方法はあるか? _ 相続弁護士相談カフェ
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これから不動産を相続する可能性がある方は、今後のことを調べておきましょう。不動産の相続は実はトラブルが多いことなのです。一般の方だと相続のことは知識を持っていないことが少なくないため、どのような対処法がよいのか紹介します。