農地を相続してもガッカリしないで!起死回生の宅地変更!!

相続したのがたとえ「農地」だったとしても諦めないで!農地を宅地変更する事で資産が増える場合があるんです。

FC2USER591771UWM さん

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相続したのがたとえ「農地」だったとしても諦めないで!

相続した土地が「農地」だった場合、農業でも営まない限り、メリットってあんまりないですよね?
でも、諦めるのはまだ早いですよ!!

違ったアプローチで、農地を有効活用することができるんです♪♪♪

(農地を)相続したとしても依頼人にとってあまりメリットがなく、むしろデメリットとなる恐れがあったので、当初は放棄する方向で考えていました。

↑普通はそう考えますよね?

宅地が農地の隣にあることに気づき、「この農地を宅地変更できたら資産が増えるのではないか?」と考えました。

↑なるほど

農地の転用の具体例

【「農地」を「宅地」にして子供の家を建てる】
農地転用の許可→着工→完成後に土地地目変更登記という流れになります。

【「建物」を壊して「駐車場」にする】
建物があった土地の建物を壊して、駐車場にした場合は、土地の地目を「宅地」から「雑種地」へ変更します。

「宅地変更」の流れ

農地から宅地へ地目変更したい場合には、先に、農地法の手続きを済ました上で、地目変更登記の申請手続きをする流れになります。

【抜粋】
まず、法務局で、土地の登記内容や資料の調査を行います。
 ↓
土地の地積測量図があればそれも取得します。(土地の地積測量図が無ければ、無い状態でもかまいません。

 ↓
土地の現況の地目をもとにして、地目変更登記の申請書類を作成します。
 ↓
そして、完成した地目変更登記申請書類を、その土地の管轄法務局の申請窓口に提出します。
 ↓
補正事項など無ければ、約1週間前後で登記完了となります。

本人申請と代理申請について

【本人申請】
本人申請とは、所有者本人が申請人となり、本人が申請書類を作成して法務局に提出する申請のことです。

本人申請の場合には、法務局は通常、現地を見に来ます。
現地の地目の状況が、申請書どおりであるかどうかを確認するためです。


【代理申請】
代理申請とは、代理人の土地家屋調査士が、その土地の調査をして、地目変更登記申請書類を作成し、提出して、完了証を受け取る申請のことです。

ちなみに、代理申請によって地目変更が申請された場合には、
普通は、法務局は現地を見に来ません。

「農地」を相続するからといってガッカリせず、「なにかしら有効資産にできないか?」と模索をしてみてはいかがでしょうか?

最終的に「地目変更」が不可だったとしても、労力・時間・コストともに大したものではないと思います。

逆に、仮に「地目変更」が叶って、売却や資産運用を行えるものになった場合の、労力・時間・コストに対する費用対効果は絶大なものになることでしょう!!!

レッツトライ!!!!!

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