農地を相続してもガッカリしないで!起死回生の宅地変更!!
【抜粋】 まず、法務局で、土地の登記内容や資料の調査を行います。 ↓ 土地の地積測量図があればそれも取得します。(土地の地積測量図が無ければ、無い状態でもかまいません。 ) ↓ 土地の現況の地目をもとにして、地目変更登記の申請書類を作成します。 ↓ そして、完成した地目変更登記申請書類を、その土地の管轄法務局の申請窓口に提出します。 ↓ 補正事項など無ければ、約1週間前後で登記完了となります。
まとめへ戻る お気に入り登録
相続したのがたとえ「農地」だったとしても諦めないで!農地を宅地変更する事で資産が増える場合があるんです。