農地を相続してもガッカリしないで!起死回生の宅地変更!!
【本人申請】 本人申請とは、所有者本人が申請人となり、本人が申請書類を作成して法務局に提出する申請のことです。 本人申請の場合には、法務局は通常、現地を見に来ます。 現地の地目の状況が、申請書どおりであるかどうかを確認するためです。 【代理申請】 代理申請とは、代理人の土地家屋調査士が、その土地の調査をして、地目変更登記申請書類を作成し、提出して、完了証を受け取る申請のことです。 ちなみに、代理申請によって地目変更が申請された場合には、 普通は、法務局は現地を見に来ません。
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相続したのがたとえ「農地」だったとしても諦めないで!農地を宅地変更する事で資産が増える場合があるんです。