遺産相続~単純承認・限定承認・相続放棄~

自分には関係の無いこと…そう思ってませんか?

オサコ☆ さん

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突然やってくる遺産相続。
けれど一体何をすればいいの?
ここでは遺産相続の基本について説明していきます。

遺産相続のトラブル

遺産相続は場合によって、親族間で骨肉の遺産争いに発展してしまうことが有ります

最悪の場合…

こんなことにならないようにしたいですね...

さて、遺産相続のトラブルとして様々な問題がありますが、
やはり一番多いのは遺産をどのように分けるかということが多いのではないでしょうか?

(遺産を遺す故人を被相続人、遺産を相続する人を相続人と呼びます)

また、相続をすると、相続人はマイナスの財産、つまり負債も受け継ぐことがあります。そのため、この負債等のマイナスの財産をどのように扱うかに関して、債権者との間でトラブルになることもあります。

相続が開始されると、被相続人のものであった権利義務が相続人に継承されるため、資産だけでなく、負債も継承されてしまうことになりますが、資産より負債の方が多かったということも無きにしもありません。そうなればあまりにも相続人に不利益を被らせてしまいます。また、資産が多かったとしても相続人が相続を受けたいと思わないかもしれません。

このようなことがあった時のため、相続人に、相続をするのか、しないのかの選択権を与えれており、これを『相続人の選択権』と言います。

相続を受ける場合

相続を受ける意思表示をすることを「相続の承認」といいます。
この、相続の承認には「単純承認」と「限定承認」の2種類の承認方法があります。

「単純承認」… 原則通り相続を受け入れる。被相続人の資産だけでなく、負債も全てそのまま受け継ぐ。

「限定承認」… マイナスの遺産(負債)が資産によって弁済され、残りを相続する。限定承認は資産が多いのか、負債が多いのかわからない場合に有効な手段。





単純承認の方法は後で説明する相続放棄や限定承認の場合と異なり、特別な手続きをする必要はありません。

一方、限定承認の方法は一定の手続きを踏まなければなりません。

具体的な流れは

【相続開始】

 ↓

【家庭裁判所に限定承認の申述】

 ↓

【審判】


ただし相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。




相続人が相続をしないときは「相続放棄」といいます。

相続放棄の手続きは、限定承認の時と同様、3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
もしもこの熟慮期間を過ぎてしますと、限定承認も同様単純承認をしたものとみなされるので注意が必要です。

もちろん、相続財産が不明確で、放棄すべきか否か等わからない場合、調査が必要になるので一定の期間ではありますが熟慮期間を伸ばしてくれることもあります。

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