相続人が相続をしないときは「相続放棄」といいます。

相続放棄の手続きは、限定承認の時と同様、3ヶ月以内に相続放棄の申述をしなければなりません。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます。
もしもこの熟慮期間を過ぎてしますと、限定承認も同様単純承認をしたものとみなされるので注意が必要です。