相続を受ける意思表示をすることを「相続の承認」といいます。
この、相続の承認には「単純承認」と「限定承認」の2種類の承認方法があります。

「単純承認」… 原則通り相続を受け入れる。被相続人の資産だけでなく、負債も全てそのまま受け継ぐ。

「限定承認」… マイナスの遺産(負債)が資産によって弁済され、残りを相続する。限定承認は資産が多いのか、負債が多いのかわからない場合に有効な手段。





単純承認の方法は後で説明する相続放棄や限定承認の場合と異なり、特別な手続きをする必要はありません。

一方、限定承認の方法は一定の手続きを踏まなければなりません。

具体的な流れは

【相続開始】

 ↓

【家庭裁判所に限定承認の申述】

 ↓

【審判】


ただし相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。