相続が開始されると、被相続人のものであった権利義務が相続人に継承されるため、資産だけでなく、負債も継承されてしまうことになりますが、資産より負債の方が多かったということも無きにしもありません。そうなればあまりにも相続人に不利益を被らせてしまいます。また、資産が多かったとしても相続人が相続を受けたいと思わないかもしれません。

このようなことがあった時のため、相続人に、相続をするのか、しないのかの選択権を与えれており、これを『相続人の選択権』と言います。