債務整理などの借金問題をどのようにして解決するのか。基本的には人それぞれご事情が異なりますので、お一人お一人の実情に合わせて、今後のプランを考えていくことになります。
任意整理とは、
1 弁護士がお客様と貸金業者との間に入って貸金業者からの取立てを一旦ストップさせ、
2 お客様が現在抱えている借金が全部でいくらあるかを法律に基づいて計算し(長い期間の取引があると、その分借金が減ることがあります。)、
3 当該金額をベースに分割払いを試みる
という手続です。
「もうこんなに払えない」というほど大きな借金を抱えていても、実は任意整理をしてみたら、
借金が半分になった。
借金がゼロになった。
借金がゼロになって、それに加えて貸金業者からお金を返してもらえた。
などというケースが多くあります。
出典 川崎の弁護士
任意整理は、裁判所を通さずに、弁護士と貸金業者との間で交渉する手続ですので、お客様には、裁判所に行ったり色々と面倒な書類をご用意頂いたりという手間をおかけすることがほとんどありません。一旦お任せ頂いたら、結果が出るまでの間、しばし借金のことを頭から離して弁護士からの報告をお待ちください。
出典 川崎の弁護士 任意整理
任意整理をして、その結果借金が減ったとしても、残った分については支払う義務があります。あたりまえのことのようですが、自己破産や個人再生の手続を行った場合には借金の額が減ることとなりますので、その分自己破産等に比べると不利ということにはなります。
ただ、任意整理をした結果、借金がゼロになっていたという場合もよくあります。その場合であれば任意整理のデメリットというのは特に存在しないこととなります。従って、まずは任意整理を行ってみて、自分の借金の額がいったいいくらなのかを確かめた上で、そのまま任意整理で分割で借金を返済していくか、又は自己破産や個人再生によって借金をなくす又は減額するかを検討しましょう。
出典 川崎の弁護士 任意整理
借金が原則として約5分の1に減りますので、任意整理により全額借金を返済する場合に比べて、返済負担が減少することがあります。
住宅を手放したくないというご希望がある場合には、住宅ローンは今までどおり支払い続けながら、他の借金のみを減額するという方法で、住宅を維持できる可能性があります。この点、自己破産する場合には原則として住宅を手放すことになりますので、自己破産に比べてメリットとなります。
出典 川崎の弁護士 個人再生
個人再生手続を利用するためには、安定した収入がある等一定の要件が必要となります(要件については複雑ですので、個別にお問い合わせください。)。
申立てに際して色々と書面を用意しなければならないため、任意整理に比べると一定の手間がかかります。
減額とはいえ借金は残りますし、住宅を手放さずにいたい場合には住宅ローンの支払いを今まで通り継続する必要がありますので、結果として返済負担が自己破産する場合にくらべると相当程度重くなります。
出典 川崎の弁護士 個人再生
自己破産とは?
自己破産というと、非常に怖いイメージがあるかもしれませんが、決して怖がる必要はなく、経済的に立ちゆかなくなった方が再スタートをはかるための、いわば「再生」手続の一種だとお考えになった方がよいと思います。
出典 川崎の弁護士 自己破産
自己破産のデメリットとしては、
一定の職業(弁護士、会計士、保険の外交員、警備員等)に就けない期間があること
所有している資産を手放すことになること(ただし、それほど高級でない家財道具や一定の現預金については保有が認められます)
裁判所への申立書類作成等が必要となるため、任意整理と比較するとやや手続が面倒くさい。
等が挙げられますが、逆に言えば、上記のような職業についておられず、かつ土地建物などの高額資産のない方にとっては、あまりデメリットはないといえます。
出典 川崎の弁護士 自己破産
過払金とは、「払い過ぎた利息」のことをいいます。
お金を貸す際に、請求できる利息の利率というのは法律で定められているのですが、以前は、ほとんどの消費者金融等の会社が、それを無視して高い金利でお金を貸していました。
つまり、例えば100万円借りたとして、本当は法律上は、年に15万円しか利息をとってはいけないのに、「契約したんだから年29万円の利息を払ってください。」と言われ、その利息を払い続けてきたということが多くあります。この場合であれば、29万円と15万円の差額である14万円が「過払金」となります。
この過払金が積もって、大きな金額となることがあります。
出典 川崎の弁護士 過払金
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