任意整理をして、その結果借金が減ったとしても、残った分については支払う義務があります。あたりまえのことのようですが、自己破産や個人再生の手続を行った場合には借金の額が減ることとなりますので、その分自己破産等に比べると不利ということにはなります。
ただ、任意整理をした結果、借金がゼロになっていたという場合もよくあります。その場合であれば任意整理のデメリットというのは特に存在しないこととなります。従って、まずは任意整理を行ってみて、自分の借金の額がいったいいくらなのかを確かめた上で、そのまま任意整理で分割で借金を返済していくか、又は自己破産や個人再生によって借金をなくす又は減額するかを検討しましょう。
出典 川崎の弁護士 任意整理