自己破産のデメリットとしては、
一定の職業(弁護士、会計士、保険の外交員、警備員等)に就けない期間があること
所有している資産を手放すことになること(ただし、それほど高級でない家財道具や一定の現預金については保有が認められます)
裁判所への申立書類作成等が必要となるため、任意整理と比較するとやや手続が面倒くさい。
等が挙げられますが、逆に言えば、上記のような職業についておられず、かつ土地建物などの高額資産のない方にとっては、あまりデメリットはないといえます。