≪調剤事務≫服用薬剤調整支援料について

薬学管理料

MT32202891 さん

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点数の推移と詳細

2018年度調剤報酬改定の目玉は何と言っても、地域支援体制加算と服用薬剤調整支援料でしょう。

6種類以上が処方されていた患者さまに対し、2種類以上減らす取り組みを薬局が医療機関と連携して行った際に評価するものです。

服用薬剤調整支援料の算定には、「トレーシングレポート」など文書を用いて、薬局薬剤師から病院などの医療機関に情報提供することが必要とされています。

6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合、月1回に限って算定できる。

(2018年度診療報酬改定)該当する保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上(このうち少なくとも1種類は保険薬剤師が提案したもの)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。屯服薬は対象外となっている。

服用薬剤調整支援料ですが、こちらは2020年度の調剤報酬改定で「服用薬剤調整支援料1」となっています。

服用薬剤調整支援料1に加えて、新たに「服用薬剤調整支援料2」が新設されました。

重複投薬等の解消に係る提案(重複投薬の状況や副作用の可能性等を踏まえ、患者に処方される薬剤の種類数の減少に係る提案。)を検討し、当該提案や服用薬剤の一覧を含む報告書を作成し、処方医に送付した場合に算定する。

減薬に至った症例には「服用薬剤調整支援料1」を、提案に留まった症例には「服用薬剤調整支援料2」を算定可能として評価が2段階に変更された。

2020年度改定。

20年度改定では、これが服用薬剤調整支援料1となり、新たに服用薬剤調整支援料2が追加された。

支援料1は2種類以上減薬につながった場合のみ算定できるのに対し、支援料2は結果として減薬されなくても算定できる。

2020年の改正により従来の服用薬剤支援料は服用薬剤調整支援料1となり、新たに服用薬剤調整支援料2が追加されました。

服用薬剤調整支援料1(A)の場合、減らした状態を4週間以上維持しなくてはならず、頓服薬、浸煎薬、湯薬は対象外になるように算定条件が厳しいため注意が必要です。文書の様式指定がありません。
服用薬剤調整支援料2(B)の場合、重複投与解消に対する「結果」ではなく「取組」に対して評価されます。3ヶ月に一度しか加算できませんが積極的に取り組むと良いと言われています。指定された様式で文書を作成し、医師へ送付すれば良い。

服用薬剤調整支援料2は複数の保健医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文章を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。

令和2年度に新設。過去1年の服用薬剤調整支援料1の実績で点数が変わる。(算定していなくても相当の業務を行ったことがわかれば算定可能)

どんな点数か

薬局における減薬の取組に対する評価として2018年度改定で新設された。いわゆるポリファーマシーの解消を薬局起点で行う。当初は「減薬に至った結果」をもって算定できるとされていた。

不適切な多剤投与やポリファーマシー是正の一貫ですね。これにインセンティブが付与された形になりました。
ポイントは『文書』による提案ですね。すでにお使いのトレーシングレポートで良いと思います。

(重複投薬・相互作用等防止加算とのちがい)重複投薬・相互作用等防止加算は薬剤服用歴に基づき、重複投薬、相互作用の防止等の目的で、処方箋を交付した保険医に対して照会を行い、処方医がその場で即時に判断して処方を変更した場合に算定されるものです。

「薬剤師のマネジメント力を計るものが、服用薬剤調整支援料だ」と今井氏。薬局薬剤師の減薬に対する取り組みを評価した点数であり、同点数を算定できる体制を整え、時代の要請に応えていく必要性を強調した。

× 規格自体の減量
× 配合剤への変更
× 2を算定して減薬に至った場合に1も算定
× 患者の同意を得ずに減薬提案

種類数の減少を提案しないといけません。減量ではダメです。配合剤に変更もダメです。

1週間分の風邪薬を「削除」提案してもダメなんだからね。

医療機関にレポートを送って「2」を算定したのちに、そのレポートを受けて2種類の薬剤が減ったとしても、あらためて「1」を算定することはできません。「1」をとるためには、それだけを狙って取りに行かないといけないのです。

薬剤師の判断で勝手に医師に提案はダメなので注意してください。患者の薬を減らしたいという意向を踏まえて提案する必要があります。

減薬後、いきなり算定はできません。
その状態が4週間以上続いたときに「服用薬剤調整支援料(125点)」を算定します。

服用薬剤調整支援料1 レセプト摘要記載例
◯月◯日処方提案後、◯月◯日7種類から5種類へ「リリカOD錠・メコバラミン錠」が減薬される。◯月◯日経過良好のため、服用薬剤調整支援料を算定する。

配合錠への変更、内服から頓服・外用薬等への変更は減薬とはならないので注意してください。

補助薬の減薬、季節ごとの薬などが提案しやすい。

私の働く薬局では重複投薬等の提案の前に「重複投薬・相互作用等防止加算」で算定してしまうケースが多く、「算定するのは少し難しいかもしれない。」という薬剤師さんの話でした。

取り組む必要性について

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