2020年の改正により従来の服用薬剤支援料は服用薬剤調整支援料1となり、新たに服用薬剤調整支援料2が追加されました。
服用薬剤調整支援料1(A)の場合、減らした状態を4週間以上維持しなくてはならず、頓服薬、浸煎薬、湯薬は対象外になるように算定条件が厳しいため注意が必要です。文書の様式指定がありません。
服用薬剤調整支援料2(B)の場合、重複投与解消に対する「結果」ではなく「取組」に対して評価されます。3ヶ月に一度しか加算できませんが積極的に取り組むと良いと言われています。指定された様式で文書を作成し、医師へ送付すれば良い。