6種類以上の内服薬が処方されていたものについて、保険薬剤師が文書を用いて提案し、患者に調剤する内服薬が2種類以上減少した場合、月1回に限って算定できる。

(2018年度診療報酬改定)該当する保険薬局で調剤している内服薬の種類数が2種類以上(このうち少なくとも1種類は保険薬剤師が提案したもの)減少し、その状態が4週間以上継続した場合に算定する。服用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数から除外する。屯服薬は対象外となっている。