服用薬剤調整支援料2は複数の保健医療機関から6種類以上の内服薬(特に規定するものを除く。)が処方されていたものについて、患者又はその家族等の求めに応じ、当該患者が服用中の薬剤について、一元的に把握した結果、重複投薬等が確認された場合であって、処方医に対して、保険薬剤師が当該重複投薬等の解消に係る提案を文章を用いて行った場合に、3月に1回に限り所定点数を算定する。

令和2年度に新設。過去1年の服用薬剤調整支援料1の実績で点数が変わる。(算定していなくても相当の業務を行ったことがわかれば算定可能)