家族信託を事前に組んでおくことで、老親が入院・入所したために空き家となった実家(老親の自宅)を適切な時期に適正な価格で受託者が売却できる等のメリットがあります。
大阪で家族信託の相談ができる司法書士事務所について
親が高齢になるにつれて考えておきたいこと、それが「家族信託」です。
今回は、大阪で家族信託の相談ができる司法書士事務所についてまとめてみました。
家族信託だと、もともと「遺言」の機能として本人死亡後の財産の承継者を家族信託の契約書の中で指定できる上に、本人が亡くなった後も引き続き受託者の下で、財産の管理が可能となります。
遺産相続における増族順位の順番づけも可能になります。一般的な相続対策には「生前贈与」や遺言書を利用したものがありますが、生前贈与や「遺贈」をした財産に対しては、その次の相続人を指定できません。
家族信託には、将来自分や受託者が「信託財産に関係のない部分で多額の債務を負ってしまった場合でも信託財産は差押えられない」という倒産隔離機能がありますので、将来万が一何かがあった場合に対する備えになります。
近畿でも相続相談に定評のある司法書士事務所。家族信託だけでなく、遺言書作成サポートや、後見制度、贈与に関することなど、相続に関わる豊富な実績が特徴。無料相談に回数制限がないので、気軽に相談できるのも嬉しいところ。
財産管理をする権利を「信頼できる相手」に移し、将来その契約を確実に実行させていくことを取り決めします。
多くの場合、父や母の財産を、子どもや面倒を見ている姪や甥が受託者となり、財産を管理していく制度です。
信託契約書は、公正証書にすべきとされています。私文書として作成し、公証人の認証を受ける方法でもある程度の証明力を付けることができますが、公正証書として公文書にした方が証明力は高くなります。
公証役場で公正証書を作成するときには、公証人手数料を払わなければなりません。公証人手数料は、信託財産の額などによって変わります。一般には、信託財産の額が5,000万円くらいなら4~5万円程度、1億円くらいなら6~8万円程度です。
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