大阪で家族信託の相談ができる司法書士事務所について
公証役場で公正証書を作成するときには、公証人手数料を払わなければなりません。公証人手数料は、信託財産の額などによって変わります。一般には、信託財産の額が5,000万円くらいなら4~5万円程度、1億円くらいなら6~8万円程度です。
出典 家族信託(民事信託)にかかる費用と報酬について
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親が高齢になるにつれて考えておきたいこと、それが「家族信託」です。 今回は、大阪で家族信託の相談ができる司法書士事務所についてまとめてみました。