大阪で家族信託の相談ができる司法書士事務所について
家族信託には、将来自分や受託者が「信託財産に関係のない部分で多額の債務を負ってしまった場合でも信託財産は差押えられない」という倒産隔離機能がありますので、将来万が一何かがあった場合に対する備えになります。
出典 家族信託とは家族が行う財産管理|手続きや認知症対策などの事例を解説|相続弁護士ナビ
まとめへ戻る お気に入り登録
親が高齢になるにつれて考えておきたいこと、それが「家族信託」です。 今回は、大阪で家族信託の相談ができる司法書士事務所についてまとめてみました。