大阪で家族信託の相談ができる司法書士事務所について
信託契約書は、公正証書にすべきとされています。私文書として作成し、公証人の認証を受ける方法でもある程度の証明力を付けることができますが、公正証書として公文書にした方が証明力は高くなります。
出典 家族信託(民事信託)にかかる費用と報酬について
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親が高齢になるにつれて考えておきたいこと、それが「家族信託」です。 今回は、大阪で家族信託の相談ができる司法書士事務所についてまとめてみました。