時効によって利益を受ける者(援用権者)が時効が成立したことを主張すること。時効による権利の取得・消滅は、法律の定める時効期間が経過しただけでは確定的に生ぜず、援用があってはじめて確定的に生じる。時効の利益を受けないで真実の権利関係を認めようとする者の意思も尊重する必要があるからである。
借金整理の強い味方!よくわかる時効の援用
借金問題に悩む人は、少なくないでしょう。
お金の問題であるだけに、一度返済が滞るとそう簡単に解決できません。
時効の援用は、そんな借金問題をスムーズに整理できる場合のある手段です。
詳しくご紹介しているので、知識を深めてみてください。
借金が時効を迎えるまでの期間ですが、ほとんどの場合は5年となります。
しかし、借金を「どこから借りているか」によって時効までの期間が変わってくるため、注意が必要です。
消費者金融やクレジットカード会社、銀行などからの借金については、時効期間は5年となります。
これに対し、信用金庫や公庫などからの借金については、時効期間が10年となっています。
消費者金融やクレジットカード、銀行などの一般的な消費者が借りるローンについては、時効期間は5年と覚えておきましょう。
借金には、他の犯罪などと同様に時効が設けられています。
そして時効の援用とは、自身の借金が時効を迎えていることを主張する方法です。
この主張がなければ、たとえ時効を迎えていたとしても借金は消えません。
貸金業者は債務者から返済を受けることで利益を得るわけなので、時効の完成をただ指をくわえて見ているわけではありません。
貸金業者は時効を中断させて、借金を回収しようとします。
法律で定められた時効の中断事由は、次の3つです。
時効の中断事由
・請求
・差押え、仮差押え又は仮処分
・承認
実際には過払いになっており、過払い金の返還請求ができる場合も少なくありません。
にもかかわらず時効の援用をしてしまうと、過払い金を回収することができなくなってしまいます。
また、借金を延滞すると、信用情報機関に事故情報が登録されるのですが、金融機関によっては、消滅時効の情報を信用情報機関に登録しないところもあります。
その結果、事故情報が残ったままになるため、5年間はローンの審査が通らなくなる可能性があります。
時効の援用は、借金業者からすれば損に他なりません。
そのため、かならずしも援用はスムーズにいきません。
うまくいかないケースやデメリットについても、知った上で検討するべきです。
時効の援用は、条件を満たさなくては適用されません。
前述の「時効の援用とは」でも触れていますが、ここではより細かくまとめています。
借金の種類や返済日によってさまざまな形があることを、覚えておいてください。
配達証明付き内容証明郵便であれば、文書の到達と、到達した文書の内容が時効援用通知であるということも両方証明できるため、裁判上の証拠とすることができます。
援用通知には、債務を特定できる情報(たとえば、契約番号や契約年月日など)を記載して、その債務に関して消滅時効の援用をするというような内容を記載します。
時効援用通知書には、次の内容が必ず必要になります。
日付
債権社名、事務所所在地、代表者氏名
差出人(援用者)の住所氏名、連絡先などの情報、押印
債権の内容を特定する情報
時効が完成していることの主張
「時効を援用する」という明確な意思表示
つまりまとめると、時効援用通知書を配達証明つき内容証明で郵送するといった形です。
書き方を知っていれば、個人でおこなうことも可能です。
ですが専門的な手続きに他ならないため、弁護士をはじめとした専門家に協力を依頼するのが通常の流れとなっています。
以下は、東京と大阪に事務所を構える「債務整理・借金問題専門 司法書士法人黒川事務所」で紹介されている一例です。
依頼先それぞれで設定は異なるため、あくまで例として参考にしてください。
時効援用の費用については、手続中の分割払いが可能です。
当事務所の時効援用の費用(税別)
通常の時効援用は1件 35,000円
裁判所から書類が届いた場合の時効は1件 50,000円
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