借金の清算に活用できる時効の援用とは

長い間支払い請求の無かった借金の取り立て業者から、ある日突然支払い請求が来た。そんな場合は、もしかしたら借金の返済義務が消失しているかもしれません。どうしても返済出来なくなってしまった借金の返済義務をゼロにすることも可能な、時効の援用についてまとめました。

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知っておきたい!時効の援用の基礎知識

時効援用とは、時効に必要な期間経過後に、時効(消滅時効・取得時効)の効果を確定させる意思表示のことをいいます。

何らかの理由で消費者金融やその他の貸し金業者から借金をした場合には返済義務を負うことになりますが、いつまでも返済義務を負うわけではありません。返済義務を負っても相手方から請求がなくなった時から5年間を経過すれば消滅時効が成立します。

ところが、いくら5年経過したとしても相手方が請求をしてしまうと消滅時効がなくなりますので結局支払わなければならなくなります。そこで債務者としては、5年経過してから相手方が請求してくる前に時効援用をすることが必要です。

時効援用は自動的に起きるものではなく、自分の意思で行わなければいけません。
時効が成立したあとに請求された場合でも、きちんと対処すれば返済義務をなくすことも可能です。

時効期間が経過した後に業者が何を言ってきても、「時効ですよ」と反論すれば、業者の請求は意味を成しません。時効期間が経過すれば、(時効の援用をしない限り)返済義務は残るものの、請求された場合には時効の援用をすれば返済義務はなくなります。

時効の援用は、法律上、方式が決まっているわけではないため、直接、口頭で「時効の援用をします。」と主張するだけでも良いのですが、法的な効力を得るためには、確定日付が証明できる内容証明郵便で送付するのが一般的です。

時効を成立させるために時効援用をするときは、単に相手方に電話をしただけでは不十分です。第三者が見て時効援用したことが明確になる証拠がなければ、相手方に時効援用はされていませんと否定された時に対抗のしようがないのです。

時効の援用を成立させるために必要な条件とは

まずは借金の時効の期間ですが、貸主が法人だった場合は5年です。多くの方は法人から借金をしているかと思いますので、さしあたり5年と考えて問題はないでしょう。ただし、飲食代・ホテル代等は1年、医療費は3年など、ものによっては少し短くなる場合もあります。

通常、債権は、10年間行使しない場合は消滅します(民法第167条)。そのため、家族や友人、知人など個人間での債権の場合は、10年で消滅時効が完成します。

しかし、消費者金融や銀行などからの融資の場合、商事債権(商法522条)であるため、消滅時効の成立期間は原則5年となります。

・貸主から訴訟などを受けていないこと

支払い督促や訴状が届いてしまっている場合は注意が必要です。書類に対する返答には期限がありますが、これを無視してしまうと時効の中断は確実となります。
このような場合も、置かれている状況ごとに柔軟な対応が必要となりますので、速やかに専門機関に相談されるようにしてください

消費者金融の場合、最初は電話で督促することが多く、それでも支払いがないと郵便で督促します。

この場合、カウントがストップして振り出しに戻るわけではありません。

「督促」の場合、これをしてから6ヶ月以内に裁判を起こさないと振り出しには戻らないことになってます。


貸主としては裁判を起こすか、差押えをしないと、カウントをストップして振り出しに戻すことはできないのです。

支払督促の申し立てがされた場合、その支払督促を受け取ってから2週間以内に異議の申立てをしなければなりません。債務者が督促異議申立てをすると通常の裁判に移行しますから、そこで消滅時効の援用をすることもできます。

・積載承認をしていないこと

借りた人が自分の借り入れの事実を認めた場合、振り出しに戻ります。
これを「債務の承認」と言います。

具体的には、1円でも返済をすると「債務の承認」となるので注意が必要です。

さらに、5年、10年の期間経過後でも、消滅時効の援用前に1円でも返済すると振り出しに戻ります。

返済を行うほかに、「支払いを忘れていた」と伝えたり、「経済的に苦しいので返済を待ってほしい」といったお願いをしたりするだけでも、積載の承認をしたことになり、時効が振り出しに戻ってしまいます。

・自分で時効の援用を行う

時効が成立するためには、単に5年間経過しただけでは成立せず、必ず時効援用をしなければなりません。

時効の援用を進めるために必要な手続き

まず本当に時効の援用ができるのかを確認しなければなりませんが、確認は専門家に依頼することをおすすめします。実際に時効成立に必要な期間が経過していても、本人が知らない間に、賃金業者側が時効中断(「時効が中断されてしまう2つのケースに注意」にて後述)を行っているかもしれないからです。

時効を援用する場合の通知書では、必ず以下の項目を記載する必要があります。
・通知書を送る日付
・債務者の名前と住所
・債権者の名前と住所
・債権の種類
・契約日と最終返済日
・借入残高

自分用の控えと郵便局控えと合わせて3つを用意します。
コピーで大丈夫です。

郵便局では内容証明郵便として送りたい旨を説明するとその手続をしてもらうことができ、料金としてはトータルでおよそ2000円ほど必要です。
もしも複数の宛先に対して内容証明郵便を送る必要があるのであれば、その数だけ書類や手続きも必要となります。

全力でサポートしてくれる弁護士事務所・司法書士事務所まとめ

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