借金の清算に活用できる時効の援用とは
通常、債権は、10年間行使しない場合は消滅します(民法第167条)。そのため、家族や友人、知人など個人間での債権の場合は、10年で消滅時効が完成します。 しかし、消費者金融や銀行などからの融資の場合、商事債権(商法522条)であるため、消滅時効の成立期間は原則5年となります。
出典 時効援用の基礎知識
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長い間支払い請求の無かった借金の取り立て業者から、ある日突然支払い請求が来た。そんな場合は、もしかしたら借金の返済義務が消失しているかもしれません。どうしても返済出来なくなってしまった借金の返済義務をゼロにすることも可能な、時効の援用についてまとめました。