通常、債権は、10年間行使しない場合は消滅します(民法第167条)。そのため、家族や友人、知人など個人間での債権の場合は、10年で消滅時効が完成します。

しかし、消費者金融や銀行などからの融資の場合、商事債権(商法522条)であるため、消滅時効の成立期間は原則5年となります。