何らかの理由で消費者金融やその他の貸し金業者から借金をした場合には返済義務を負うことになりますが、いつまでも返済義務を負うわけではありません。返済義務を負っても相手方から請求がなくなった時から5年間を経過すれば消滅時効が成立します。