時効期間が経過した後に業者が何を言ってきても、「時効ですよ」と反論すれば、業者の請求は意味を成しません。時効期間が経過すれば、(時効の援用をしない限り)返済義務は残るものの、請求された場合には時効の援用をすれば返済義務はなくなります。