欠陥製品や製品事故が原因で、経営状態が極めて悪化するケースがあります。特に大企業の大量生産製品でこのような事態が起きれば、リコールにともなう大量自主回収への対応で大きな損害を受けることになります。
また、製品事故が原因で消費者がケガや死亡する事態になれば、刑事責任と民事責任を負うことにもなります。
会社経営のリスクに備えて損害賠償保険に入ろう
会社経営におけるリスクはいつ何時起こるかは分かりません。
そんな時に頼りになるのが、損害賠償保険です。
今回は、おすすめの損害賠償保険や補償範囲、保険の選び方を解説します。
企業経営を取り巻くリスクには、経営危機はもちろん、企業側の安全配慮義務違反による事故など、さまざまあります。近年は、個人情報などの情報漏えいとそれによる損害賠償のリスクが、取り上げられるようになってきました。
この危険性は、直接個人情報を持つ企業の内部に限りません。企業に出入りをする協力会社がその個人情報を漏えいさせてしまうリスクもあるからです
100名以上の従業員を抱える企業等であれば、労働災害(労災)の発生は、保険料の増額につながる可能性がありますし、負傷者や死亡者の遺族から会社に対し損害賠償請求がなされるリスクもあります。労働保険未加入の企業であれば、さらに大きな損害発生のリスクもあります。もちろん、このような法的な問題だけでなく企業の社会的評価の低下、取引打切り、従業員の士気低下など法的リスク以外のリスクもあります。
株主代表訴訟とは、取締役・監査役等の会社の役員等が会社に損害を生じさせた場合等に、その責任を追及する訴訟を、会社に代わって株主が行うことをいいます(会社法第847条第3項,第5項)。これは、本来会社自身が責任を追及すべきところ、実際に訴訟を担当する役員等が、同僚意識からこれを躊躇するおそれがあるという理由で認められています。
会社が粉飾決算をする等、虚偽記載等のある有価証券報告書等を提出したことが明らかになったために株価が下落し、株主が損害を被った場合には、金融商品取引法の規定や民法上の不法行為責任に基づき、株主が会社、役員等及び監査法人等に対し直接損害賠償請求をすることが認められています。
使用者責任とは、会社などが雇っている従業員(被用者)が、何らかの不法行為を起こして相手に損害を与えたとき、使用者が本人と連帯して責任を負う、というものです。交通事故も不法行為の1種なので、従業員が業務中に交通事故を起こしたら使用者責任が成立して、会社が責任を負います。
被用者が、使用者である会社所有の自動車を運転して、業務に従事中、被害者運転の自動車と衝突する交通事故を起こしてしまい、被害者に対して、その修理代金相当額を賠償したことから、使用者に対し、同額の求償をしたというものです。
さらに、使用者は上告しましたが、上告は棄却され、確定しています。
事業内容に応じて必要な補償だけを組み合わせることで保険のかけ漏れや重複を防ぐことができる「超ビジネス保険」。複数の補償を組み合わせることで割引が受けられる制度もあり、保険にかかるコスト削減が実現するのも魅力。
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