会社経営のリスクに備えて損害賠償保険に入ろう
会社が粉飾決算をする等、虚偽記載等のある有価証券報告書等を提出したことが明らかになったために株価が下落し、株主が損害を被った場合には、金融商品取引法の規定や民法上の不法行為責任に基づき、株主が会社、役員等及び監査法人等に対し直接損害賠償請求をすることが認められています。
出典 株主代表訴訟との違い|日比谷ステーション法律事務所
まとめへ戻る お気に入り登録
会社経営におけるリスクはいつ何時起こるかは分かりません。 そんな時に頼りになるのが、損害賠償保険です。 今回は、おすすめの損害賠償保険や補償範囲、保険の選び方を解説します。