会社が粉飾決算をする等、虚偽記載等のある有価証券報告書等を提出したことが明らかになったために株価が下落し、株主が損害を被った場合には、金融商品取引法の規定や民法上の不法行為責任に基づき、株主が会社、役員等及び監査法人等に対し直接損害賠償請求をすることが認められています。