株主代表訴訟とは、取締役・監査役等の会社の役員等が会社に損害を生じさせた場合等に、その責任を追及する訴訟を、会社に代わって株主が行うことをいいます(会社法第847条第3項,第5項)。これは、本来会社自身が責任を追及すべきところ、実際に訴訟を担当する役員等が、同僚意識からこれを躊躇するおそれがあるという理由で認められています。