会社経営のリスクに備えて損害賠償保険に入ろう
被用者が、使用者である会社所有の自動車を運転して、業務に従事中、被害者運転の自動車と衝突する交通事故を起こしてしまい、被害者に対して、その修理代金相当額を賠償したことから、使用者に対し、同額の求償をしたというものです。 さらに、使用者は上告しましたが、上告は棄却され、確定しています。
出典 被用者の使用者に対する求償を認めた事例|虎ノ門桜法律事務所
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会社経営におけるリスクはいつ何時起こるかは分かりません。 そんな時に頼りになるのが、損害賠償保険です。 今回は、おすすめの損害賠償保険や補償範囲、保険の選び方を解説します。