番号制度では個人一人ひとりに個人番号が指定されるだけでなく、法人等にも法人番号が指定されます。
行政機関は、この法人番号を使って複数の機関が個別に管理している「特定法人情報」(法人番号とひも付けられた法人の情報)を特定・連携することによって、業務を的確かつ効率的に遂行できるようになります。
【新しく会社設立】マイナンバー制度の「法人番号」とは?必ず作成するべき?
マイナンバーには個人番号と法人番号の2つがありますが、既に付与されている一部の企業を除いて法人番号についてはあまり知られていません。
そこで、もう少し法人番号について知っていくために、法人番号に関する情報を集めてみました。
Rosalia29 さん
個人用のマイナンバーと法人マイナンバーでは、基本的な目的は同じです。
最も大きな目的は「行政サービスの効率化」でしょう。
マイナンバー導入前は、ある行政サービスに申し込もうとすると、行政機関の方で申請者の情報の照合や転記、入力などを行わなければならず、非常に手間でした。
法人番号は、個人番号のようにすべての人に付与されるわけではありません。指定されるのは、次のような団体のみです。
・国の機関
・地方公共団体
・設立登記法人
・それ以外の法人で、国税に関する届出を提出することが規定されている団体
法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、
個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体など一定の要件に該当するものは、
国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。
利用範囲についても違いがあります。
個人番号の利用範囲は税や社会保険の事務手続きを原則としており、利用範囲が制限されていますが、法人番号は誰でも自由に利用することができるのです。
法人番号は、
原則としてインターネット(国税庁・法人番号公表サイト)を通じて公表され、誰でも自由に利用することができます。
なお、通知書の記載内容は、
「国税庁法人番号公表サイト」で検索することにより確認または印刷することができます。
企業のマイナンバー「法人番号」の桁数は、13桁です。
すべて数字で構成されます。
法人番号は、原則として商業登記法に基づく
「会社法人等番号(12桁)」と1桁の検査用数字で構成されます。
法人番号を付与してもらった企業の場合、倒産や合併などといった事も起こるリスクも想定しておかあなければなりません。
そんな時に法人番号をどう処理したらいいのかわからず、頭を抱えている企業もいると思います。
国内で99.7%ともいわれる中堅&中小企業ですが、後継者不在が廃業を生み出す深刻な問題となっています。
そんな事態を防ぐ策がM&Aを利用した事業承継。
合併などによる事業の承継は、マイナンバー法第19条第5号に該当し、事業の承継先にマイナンバーを含む特定個人情報を提供することができます。(2014年7月回答)
個人事業主には法人番号は指定されません。個人事業主とはいえ、支払調書や源泉徴収事務などで、法人番号同様の手続きが必要になる場面があります。
そのような場合においても個人事業主は個人番号を使用して事務手続きを行なうことになります。
課税事業者が事業を廃止した場合の手続です。
[手続根拠]
消費税法第57条第1項第3号、消費税法施行規則第26条第1項第3号
[手続対象者]
事業を廃止した課税事業者
[提出時期]
事由が生じた場合、速やかに
[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。
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