課税事業者が事業を廃止した場合の手続です。


[手続根拠]
消費税法第57条第1項第3号、消費税法施行規則第26条第1項第3号

[手続対象者]
事業を廃止した課税事業者

[提出時期]
事由が生じた場合、速やかに

[提出方法]
届出書を作成の上、提出先に持参又は送付してください。