【新しく会社設立】マイナンバー制度の「法人番号」とは?必ず作成するべき?
合併などによる事業の承継は、マイナンバー法第19条第5号に該当し、事業の承継先にマイナンバーを含む特定個人情報を提供することができます。(2014年7月回答)
出典 (4)民間事業者における取扱いに関する質問 : 内閣府番号制度担当室 - 内閣府
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マイナンバーには個人番号と法人番号の2つがありますが、既に付与されている一部の企業を除いて法人番号についてはあまり知られていません。 そこで、もう少し法人番号について知っていくために、法人番号に関する情報を集めてみました。