法人番号を指定されない法人又は人格のない社団等であっても、
個別法令で設立された国内に本店を有する法人や国税に関する法律に基づき税務署長等に申告書・届出書等の書類を提出する団体など一定の要件に該当するものは、
国税庁長官に届け出ることによって法人番号の指定を受けることができます。