2.金銭的な補償を求める
解雇の無効は訴えず、会社の不法行為に対する慰謝料などを請求する道です。
金銭を請求するという点では「1」と変わらないのですが、請求する名目が「これまでの賃金」なのか、それとも「慰謝料」であるかの違いがあります。
これは決して形式的な違いではありません。
慰謝料という形での請求は、「1」のケースに比べ、認められる金額が低く抑えられる傾向があります。
つまり労働者に不利なので通常は取らないのですが、 労働者が既に再就職しており、解雇無効を訴えるのがいかにもふさわしくない場合には、こちらを選ぶことになります。
なお、こちらのやり方を選ぶのであれば、訴訟ではなく労働審判を起こすのが一般的です。 労働審判とはいわば労働事件のみを扱う小型の裁判で、通常わずか3回で終わるのが特徴です。 3ヶ月程度でのスピード解決を期待できます。

解雇無効を訴えないのなら、裁判で長期化するよりも労働審判でスピーディーに解決した方が心の負担も小さく済みそうですね。そのためにはまず専門家に相談してみましょう!