解雇は簡単にできません。 ただ要らないからという理由で、会社は労働者をお払い箱にできません。日本の法律ではそうなっています。
ちょうど結婚を考えてみると良いでしょう。雇用契約は会社と労働者の結婚といえます。
一度結婚をしたら相手のことが嫌いになったからといって、簡単に別れられるものではありません。
どうしても離婚するなら、相手に慰謝料を支払う覚悟がいるはずです。支払う覚悟があっても向こうが受け取ろうとしない(離婚に同意しない)可能性さえあります。
労働者と会社の関係もこれに近いものがあり、一度結んだ契約を会社の方から簡単に解消することはできないのです。
納得できない!!京都で解雇されてしまったら弁護士へ
正当な理由なく一方的な解雇をされてしまった方!泣き寝入りはまだ早いですよ!
京都で解雇されてしまった時の相談できる弁護士を調べてみました
はちまはちこ さん
1.解雇無効を訴える
これが認められれば解雇が無効になるのに加え、それまでの賃金を支払ってもらうことができます。 つまり裁判の決着までに1年かかったのであれば、1年分の賃金をもらえるということです。
素直に考えれば、裁判に勝てば労働者は会社に戻ることになりそうですが、 現実には訴えた会社に戻る気になれない人が多く、会社も戻したくないので、改めて両者が協議し、復職を放棄するかわりに会社が追加の金銭を支払うことで決着する、というパターンが多いようです。
もっともそれは裁判を最後まで闘い、解雇無効の判決をもらった場合の話であり、 現実には判決をもらう前に、労働者と会社が復職放棄を前提に、金銭で和解するケースが多いです。
その場合の和解金の相場は、賃金の3〜6ヶ月分でしょうか。
事件の悪質性や、あなたの給与の額によっても変わるでしょう。
判決をもらった場合に比べると、獲得できる金銭は少なくなってしまいますが、それでも早期解決を望み和解する人が多いです。
解雇無効判決をもらっても、今まで通りその会社で働く気はなくなりますよね。決着が長期化すればなおさらです。
2.金銭的な補償を求める
解雇の無効は訴えず、会社の不法行為に対する慰謝料などを請求する道です。
金銭を請求するという点では「1」と変わらないのですが、請求する名目が「これまでの賃金」なのか、それとも「慰謝料」であるかの違いがあります。
これは決して形式的な違いではありません。
慰謝料という形での請求は、「1」のケースに比べ、認められる金額が低く抑えられる傾向があります。
つまり労働者に不利なので通常は取らないのですが、 労働者が既に再就職しており、解雇無効を訴えるのがいかにもふさわしくない場合には、こちらを選ぶことになります。
なお、こちらのやり方を選ぶのであれば、訴訟ではなく労働審判を起こすのが一般的です。 労働審判とはいわば労働事件のみを扱う小型の裁判で、通常わずか3回で終わるのが特徴です。 3ヶ月程度でのスピード解決を期待できます。
解雇無効を訴えないのなら、裁判で長期化するよりも労働審判でスピーディーに解決した方が心の負担も小さく済みそうですね。そのためにはまず専門家に相談してみましょう!
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