要件不備に注意
最近は、自分の経歴や財産、願いについて記載する「エンディングノート」を作成する人が増えています。しかし、エンディングノートには自筆証書遺言としての効力は認められていません。
また、書店などで購入できる「遺言書セット」で遺言を作る人も増えています。こちらは、セットの指示に従って前述の自筆証書遺言の要件を満たす作成ができれば、自筆証書遺言として効力があります。しかし、要件を満たしていなければ、無効になってしまうこともあります。
従って、遺言は、できるだけ公正証書遺言での作成をお勧めします。遺言は「お世話になった人への感謝の手紙」ですから、多少費用と手間をかけても確実に執行されるようにしておきましょう。