遺言の種類1:自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、次の4つの要件を満たしていないと無効になります。3つの遺言の中で最も簡単な方法です。

全文を自筆で書くこと
自筆で書いた日付を書く(例.平成24年6月25日)
自筆で署名
押印(実印が望ましい)

遺言の種類2:公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2人と公証人の前で口述し、公証人に遺言を作成・保管してもらうものです。3つの遺言の中で最も確実な方法です。

遺言の種類3:秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言(ワープロ・代筆可)を封筒に入れ遺言と同じ印鑑で封印し、証人2人と公証人に自分の遺言であることを述べ、遺言者・証人2人・公証人が封筒に署名・押印します。遺言の保管は、自分でするか、信頼のおける人に頼みます。