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京都で相続問題に強い弁護士さんを調べてみました。

渡辺紘一 さん

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遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがあります。

遺言の種類1:自筆証書遺言

自筆証書遺言とは、次の4つの要件を満たしていないと無効になります。3つの遺言の中で最も簡単な方法です。

全文を自筆で書くこと
自筆で書いた日付を書く(例.平成24年6月25日)
自筆で署名
押印(実印が望ましい)

遺言の種類2:公正証書遺言

公正証書遺言とは、証人2人と公証人の前で口述し、公証人に遺言を作成・保管してもらうものです。3つの遺言の中で最も確実な方法です。

遺言の種類3:秘密証書遺言

秘密証書遺言とは、遺言(ワープロ・代筆可)を封筒に入れ遺言と同じ印鑑で封印し、証人2人と公証人に自分の遺言であることを述べ、遺言者・証人2人・公証人が封筒に署名・押印します。遺言の保管は、自分でするか、信頼のおける人に頼みます。

要件不備に注意

最近は、自分の経歴や財産、願いについて記載する「エンディングノート」を作成する人が増えています。しかし、エンディングノートには自筆証書遺言としての効力は認められていません。

また、書店などで購入できる「遺言書セット」で遺言を作る人も増えています。こちらは、セットの指示に従って前述の自筆証書遺言の要件を満たす作成ができれば、自筆証書遺言として効力があります。しかし、要件を満たしていなければ、無効になってしまうこともあります。

従って、遺言は、できるだけ公正証書遺言での作成をお勧めします。遺言は「お世話になった人への感謝の手紙」ですから、多少費用と手間をかけても確実に執行されるようにしておきましょう。

「遺言書セット」も書店で販売しているようですが、保管場所と要件不備にはくれぐれも気を付けてくださいね。

京都で相続問題に強い弁護士さんを調べてみました。

相続トラブルは関係者同士の感情的なもつれが、より問題を深刻化させます。
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